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交通事故 整骨院 福岡市城南区|お盆の事故・むちうち 当日〜1か月の対処法と自賠責ガイド

警察届出・診断書・転院・自賠責0円まで柔道整復師が1ページで解説
監修:院長 河野太朗(柔道整復師) 2026年7月25日
この記事でわかること(結論)

お盆の交通事故で最初にやることは①警察への届出(人身事故として)→ ②整形外科で診断書取得 → ③相手方保険会社に連絡 → ④整骨院通院開始の順番です。この順番を間違えると自賠責保険が使えなくなるリスクがあります。また、事故直後は痛みがなくても、翌日〜3日後にむちうちの症状が出ることが多いため「大丈夫だった」と放置しないことが重要です。当院はお盆期間(日曜・祝日)も受付しており、帰省先からの転院も受け入れ可能です。

当院は、柔道整復師(国家資格)の院長・河野太朗と、国家資格をもつ鍼灸師(はり師・きゅう師)が在籍。整骨の手技と鍼灸を、それぞれの国家資格者が連携して組み立てる複合アプローチで対応します。
交通事故対応(むちうち・腰椎捻挫・自賠責保険手続き)は当院の専門分野のひとつです。「何をすればいいかわからない」という方もまずご相談ください。
目次
  1. ⚠ すぐ救急へ|これが出たら迷わず医療機関へ
  2. 当日〜1か月でやること|時系列チェックリスト
  3. 自賠責保険のしくみ|窓口負担0円と限度額
  4. お盆ならではの注意点|病院休診・帰省先事故・加害者対応
  5. 当院でよく見る来院パターン
  6. よくある質問(FAQ)

⚠ すぐ救急へ|これが出たら迷わず医療機関へ

以下の症状がある場合、整骨院より先に救急病院・整形外科を受診してください。脳や脊髄への損傷が疑われます。

⚠ 以下のどれかがあれば即日救急受診
  • 頭痛・頭がぼんやりする・記憶が飛んだ——脳震盪・頭蓋内出血の可能性。放置すると悪化するケースがあります。
  • 吐き気・嘔吐がある——頭部への強い衝撃を示すサインです。
  • 手足にしびれ・感覚がない・力が入らない——頸髄損傷・神経損傷の疑い。
  • 意識を失った・気が遠くなった(一瞬でも)——必ず救急を受診してください。自己判断は危険です。
  • めまいが強くて立てない・歩行がふらつく——椎骨動脈解離などの可能性があります。
これらの症状がない場合も、翌日以降に症状が出ることがあります。「大丈夫だった」と自己判断せず、異変を感じたら速やかに受診・通院を開始してください。

当日〜1か月でやること|時系列チェックリスト

交通事故後の手続きは「順番」が重要です。特に警察への届出が最初であることと、整形外科での診断書取得が整骨院通院の前提であることを押さえてください。

事故
当日
STEP 1|事故当日
まず警察・救急へ。自分で動けるなら保険会社に連絡
  • 安全な場所に移動し、怪我人がいれば110番(警察)・119番(救急)に連絡
  • 警察が来たら必ず「人身事故」として届け出る(物損のみでは自賠責が使えないリスクあり)
  • 相手方の氏名・連絡先・ナンバー・保険会社名を記録・撮影する
  • 怪我がある場合はその日のうちに整形外科・救急病院を受診し、診断書を依頼する
  • 自分の自動車保険の担当者にも事故の第一報を入れる
⚠ お盆は病院が休診のことが多いです。救急病院・夜間救急を活用してください。
3日
以内
STEP 2|事故から3日以内
診断書取得・保険会社への連絡・通院開始
  • 整形外科から診断書(頸椎捻挫・腰椎捻挫など)を取得する
  • 相手方の保険会社担当者に連絡し、当院への通院を希望することを伝える
  • 症状が出始めていれば整骨院への通院を開始する(整形外科と整骨院の併用可・医師に伝える)
  • 「症状が出ていない」場合も身体の評価を受けることが重要。当院へご相談ください
1週間
以内
STEP 3|事故から1週間以内
通院ペースの確立・休業損害の準備
  • 整骨院への通院ペース(週2〜3回が目安)を保険会社担当者と確認する
  • 会社員の方は休業損害証明書を会社に準備してもらう(実収入に基づく計算。金額はケースにより異なります)
  • 症状の変化を記録する(いつ・どこが・どのように痛むか)
  • 帰省先から戻る場合:転院先として当院を指定し、保険会社に連絡する
1か月
以降
STEP 4|1か月〜症状固定まで
症状の経過確認・後遺障害の検討
  • 症状が改善している場合:通院頻度を調整しながら回復を目指す
  • 症状が残っている場合:整形外科で再評価を受け、症状固定・後遺障害申請の検討をする
  • 保険会社から「治療終了の打診」があった場合でも、症状が続く間は通院継続できる(主治医の判断が優先)
  • 示談交渉に際して不安がある場合は弁護士・行政書士に相談することを検討する
⚠ 示談のサインは症状固定後が原則。改善していない段階での早期サインは避けてください。

自賠責保険のしくみ|窓口負担0円と限度額

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自賠責保険は、被害者救済を目的とした強制加入保険です。整骨院での施術費も対象となります。

✅ 自賠責保険の3つのポイント

窓口負担は原則0円:相手方の保険会社が整骨院に直接支払う「一括払い制度」を使えば、患者さんが窓口で支払う必要がありません。
傷害部分の限度額は120万円(被害者1名あたり):むちうちの通院費・文書料・休業損害・慰謝料などがこの範囲で補償されます。慰謝料の金額は通院日数などにより計算されるため、ケースにより異なります。
被害者請求も可能:相手が任意保険に未加入の場合でも、相手方の自賠責保険会社に直接請求できます。

整骨院と整形外科の「併用」について
  • 整骨院と整形外科の同時通院は自賠責の範囲内で認められています
  • ただし、整骨院通院の前に整形外科での診断書取得が原則(診断名がないと保険会社が対応しにくい)
  • 整骨院に通院する際は「整形外科でも診てもらっている」と担当医師に伝えることが重要
  • 当院では保険会社とのやりとりを代行します(通院開始時に保険会社担当者名・連絡先をご持参ください)

お盆ならではの注意点

🏥 お盆は病院が休診になることが多い

お盆期間(一般的に8月13〜16日前後)は、整形外科・一般病院が休診または縮小診療になります。当院(長丘はりきゅう整骨院)は日曜・祝日も9:00〜12:30 / 15:00〜20:00で受付(水曜定休)しています。整形外科が休診の場合は救急病院を受診した後、当院へご連絡ください。

🚗 帰省先で事故に遭った場合——転院の権利があります

帰省先(福岡以外)で事故に遭い、現地の医療機関で応急処置・診断書を取得した後、地元の福岡に戻ってから当院への転院が可能です。転院は被害者の権利として認められており、保険会社が拒否することはできません。転院時は「転院先を長丘はりきゅう整骨院(福岡市城南区)に変更する」旨を保険会社担当者にご連絡ください。当院でも手続きのご案内をしています。

⚠ 加害者側になった場合

加害者側の怪我は、自分の任意保険(搭乗者傷害特約・人身傷害補償特約)または健康保険で治療します。自賠責保険は被害者救済が目的のため、加害者側の治療費には使えません。症状がある場合は健康保険での来院をご検討ください。当院は健康保険施術にも対応しています。

当院でよく見る来院パターン

院長 河野太朗(柔道整復師)として、お盆前後に交通事故でご来院される方に多いパターンをご紹介します。あくまで当院での観察です。

パターン① 「翌日から首が痛い」——当日は大丈夫だったのに

事故当日は特に症状がなく「たいしたことなかった」と思っていたのに、翌朝起きたら首が回らない・後頭部が重い、という方が多くご来院されます。むちうちは事故直後のアドレナリン状態で痛みが出にくく、翌日〜3日後に症状が現れることがあります。「昨日の事故のせいかも」と思ったら早めにご相談ください。

パターン② 「保険の手続きがわからない」——初めて事故に遭った方

「警察には届けたが、次に何をすればいいかわからない」「相手の保険会社から連絡が来て何を言えばいいかわからない」というご相談が多いです。当院では保険会社とのやりとり代行・手続きの流れのご説明を行っています(法的アドバイスは弁護士にご相談ください)。

パターン③ 「帰省先で事故→戻ってから来院」——転院の流れ

お盆に実家(県外)で追突事故に遭い、現地の病院で診断書をもらった後、福岡に戻ってから当院への転院を希望される方がいらっしゃいます。現地での診断書と保険会社担当者の連絡先があれば、当院でスムーズに転院手続きのご案内ができます。

お盆の交通事故・むちうちは当院へご相談ください

「何をすればいいかわからない」「病院が休みで困っている」「帰省先から転院したい」という方も、まずLINEまたはお電話でご相談ください。福岡市城南区・南区・早良区から多数ご来院いただいています。

よくある質問(FAQ)

原則として、警察への届出(人身事故として処理)が自賠責保険を使う上で重要なステップです。物損事故のみの届出では人身被害の補償が受けにくくなるため、怪我がある場合は必ず人身事故として届け出てください。事故直後に物損届出をした場合でも、後日に医師の診断書を添えて「人身事故への切り替え」を警察署に申請できる場合があります(期間の制限あり)。まず警察署か保険会社にご相談ください。
お盆期間(一般的に8月13〜16日前後)は整形外科・病院が休診になることが多いです。①まずは救急病院・夜間救急外来を受診してください。②当院(長丘はりきゅう整骨院)は月火木金土日祝 9:00〜12:30 / 15:00〜20:00(水曜定休)の受付ですので、お盆期間中も通院可能です。ただし整骨院の前に整形外科で診断書を取得することが重要です。休診が続く場合は救急病院を活用してください。
はい、意味があります。むちうち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫の症状は、事故当日は興奮状態でアドレナリンが分泌されているため痛みが出にくく、翌日〜3日後にかけて首・肩・背中の痛みや頭痛として現れることがあります。「痛くないから大丈夫」と放置すると慢性化するリスクがあります。また、自賠責保険は事故後の通院記録が重要ですので、症状がなくても評価を受けることをお勧めします。
はい、転院は被害者の権利として認められています。帰省先で応急処置・診断書を取得した後、地元(福岡市城南区)にお戻りの際に当院への転院が可能です。転院の際は、相手方の保険会社に「転院先として長丘はりきゅう整骨院に変更する」旨をご連絡ください。保険会社が転院を拒否することはできません。当院でも手続きのご案内をしています。
相手方の任意保険会社が窓口となるのが一般的です(一括払い制度)。相手が任意保険に未加入の場合は、相手の自賠責保険会社に直接請求(被害者請求)ができます。当院は自賠責対応の整骨院ですので、通院開始時に「相手方保険会社名・担当者名・連絡先」をお知らせいただければ、施術費の請求・やりとりを当院が代行します。窓口でのお支払いは不要(自賠責適用の場合)です。
加害者側の怪我は、原則として自分の任意保険(搭乗者傷害特約・人身傷害補償特約)や健康保険を使って治療します。自賠責保険は被害者救済を目的とした制度のため、加害者側の治療費には使えません。首や腰の痛みがある場合は健康保険でご来院ください。当院では健康保険での施術も対応しています。
長丘はりきゅう整骨院(福岡市城南区樋井川2-1-62 マークス城南1F・西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分)では、柔道整復師の院長がお盆期間を含む月〜日曜・祝日(9:00〜12:30 / 15:00〜20:00、水曜定休)に交通事故・むちうち・腰椎捻挫に対応しています。自賠責保険対応・帰省先からの転院受け入れ可・LINE予約対応。Google口コミ★4.9(200件超)。
むちうち(頸椎捻挫)の症状は事故直後には出にくく、翌日〜3日後にかけて首・肩のこわばり・頭痛・手のしびれとして現れることがあります。「24時間後に症状が悪化した」という訴えは当院への来院理由として非常に多いです。症状が遅れて出た場合でも「事故から相当期間内に通院を開始した」という記録があれば自賠責保険の対象になり得ます。症状が出た時点でできるだけ早く通院を開始してください。

お盆の交通事故、一人で抱え込まないでください

日曜・祝日も受付。帰省先からの転院OK。自賠責対応で窓口負担なし。
福岡市城南区樋井川2-1-62 / 西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分

月〜日祝 9:00〜12:30 / 15:00〜20:00(水曜定休)|駐車場4台

SUPERVISION|監修
👨‍⚕️
院長 河野太朗
柔道整復師(国家資格)/長丘はりきゅう整骨院 院長
施術歴14年以上。交通事故対応(むちうち・腰椎捻挫・自賠責手続き)を専門とする。
最終更新日:2026年7月25日
出典・参考資料
  1. 警察庁「令和6年中の交通事故の発生状況等について」(2025年公表) https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/index_jiko.html
  2. 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」自賠責保険・共済の概要 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html
  3. 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」(被害者請求の説明) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html
  4. 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
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