交通事故・外傷系

交通事故の通院期間と頻度|城南区の整骨院での目安完全ガイド

「むちうちはどのくらい通えばいい?」「週何回通うのがベスト?」「保険会社から早く治療終了と言われた…」——交通事故治療中によくいただく質問です。結論からお伝えすると、むちうち・腰椎捻挫は3〜6ヶ月、週2〜3回の通院が標準です。安易に治療終了を受け入れると、慰謝料の損失と症状再発のリスクがあります。本コラムでは適切な通院ペースと打ち切り対策を、柔道整復師×鍼灸師の院長が解説します。

院長・河野太朗は柔道整復師と鍼灸師の両資格を保有。整骨院の手技×鍼灸の複合アプローチは城南区・南区・早良区で当院のみです。

① 標準通院期間(症状別)

交通事故の通院期間は症状の重さで変わります。一般的な目安は以下の通りです。

症状軽症中等症重症
むちうち(頸椎捻挫)1〜3ヶ月3〜6ヶ月6〜12ヶ月
腰椎捻挫1〜3ヶ月3〜6ヶ月6〜12ヶ月
打撲・挫傷2〜4週間1〜3ヶ月3〜6ヶ月
骨折1〜2ヶ月3〜6ヶ月6〜12ヶ月

むちうちは症状が長引きやすく、軽症と判断されても3割が長期化するとされます(警察庁データ)。早期に「もう治った」と判断せず、症状が完全になくなるまで通院を継続することが重要です。

② 週何回通うべきか

通院頻度は症状の段階で変わります。

急性期(受傷後2週間):週3回

痛みのピーク時期。集中的な施術で症状の悪化を防ぎます。当院では手技療法・ハイボルト・鍼灸を組み合わせて対応。

回復期(2週間〜2ヶ月):週2回

痛みが軽減し始めた段階。継続施術で症状の安定化を図ります。インナーマッスル強化(EMS楽トレ)も開始。

安定期(2ヶ月以降):週1〜2回

日常生活が楽になってきた段階。再発予防と残存症状の改善を継続。

メンテナンス期(症状固定後):月1〜2回

必要に応じて月1〜2回のメンテナンス。慢性化予防が目的(症状固定後は自費)。

🔑 重要

3週間以上の空白期間を作ると「もう治った」と判断されて治療打ち切りリスク大。最低でも週1回は通院しましょう。

③ 通院日数で慰謝料はいくら変わるか

自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方が慰謝料計算に使われます(1日4,300円)。

計算例:3ヶ月(90日)通院

通院ペース実通院日数×2慰謝料(自賠責基準)
週1回12日24日約10.3万円
週2回24日48日約20.6万円
週3回36日72日(90日が上限)約30.9万円

週1回と週3回で慰謝料に約20万円の差。週2-3回の通院ペースを継続することが重要です。さらに弁護士特約を使えば慰謝料は2-3倍になります。

④ 治療打ち切り対策

3〜6ヶ月経過すると、保険会社から「そろそろ治療終了を…」と打診されることがあります。これは保険会社の利益最優先の判断であり、患者様の症状とは無関係です。

対策1:症状を正確に伝える

「痛みが残っている」「日常生活で○○が困難」と具体的に施術者・主治医に伝えましょう。施術記録に残れば打ち切り対抗の根拠になります。

対策2:通院を継続する

打ち切り打診後も通院を継続することで「治療継続の意思」を示せます。空白期間を作らないことが重要。

対策3:医師に診断書更新を依頼

整形外科で「治療継続が必要」という診断書を更新してもらいましょう。これは強力な対抗手段になります。

対策4:弁護士特約の活用

保険会社の打ち切り対応で困ったら弁護士に相談。弁護士特約があれば自己負担0円で交渉代行してもらえます。

⚠️ 「もう治療打ち切りで」と保険会社の言葉を鵜呑みにせず、症状が残っていれば必ず継続を主張してください。一度同意するとそれ以降の治療費は自己負担になります。

⑤ 症状固定の正しい判断

「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断した時点を指します。症状固定以降は:

  • 治療費補償が打ち切られる
  • 慰謝料の計算は症状固定までの期間で確定
  • 残存症状は後遺障害認定の対象に

早期の症状固定は患者様に不利

保険会社は早く症状固定を認めさせたがりますが、患者様にとっては不利な選択です。本当に改善が止まったかは慎重に判断する必要があります。

後遺障害認定の準備

症状固定の判断が近づいたら、後遺障害認定の準備を始めましょう。整形外科の診断書、画像所見、整骨院での施術記録が認定材料になります。等級認定されれば追加の慰謝料・逸失利益が支給されます。

⑥ 当院の通院サポート

長丘はりきゅう整骨院では、患者様一人ひとりに合わせた通院プランを組み、治療打ち切り対策まで一貫してサポートします。

サポート内容

  • 初回問診で適切な通院期間・頻度を提案
  • 毎回の施術記録を詳細に作成(打ち切り対抗根拠)
  • 保険会社からの打ち切り打診に対する対応アドバイス
  • 整形外科への診断書更新依頼のサポート
  • 弁護士特約活用のアドバイス・連携弁護士紹介
  • 後遺障害認定申請のための施術所見書作成

通いやすい体制

  • 月火木金土日祝 9:00〜20:00(水曜定休)
  • 駐車場5台完備(無料)
  • 西鉄バス「長丘公園前」徒歩1分
  • キッズスペース完備
  • LINE予約24時間受付

適切な通院ペースで完全回復を目指しましょう

福岡市城南区・南区・早良区から多数ご来院。治療打ち切り対策・弁護士紹介もお任せ。自賠責適用で自己負担0円。

福岡市城南区樋井川21-62 マークス城南1F|西鉄バス「長丘公園前」徒歩1分

⑦ よくある質問(FAQ)

交通事故の通院期間はどのくらいが目安ですか?
むちうち・腰椎捻挫の場合、軽症で1〜3ヶ月、中等症で3〜6ヶ月が一般的な目安です。重症や長引くケースでは6ヶ月以上かかることもあります。症状が安定(症状固定)するまで継続するのが原則です。
週何回通えばいいですか?
急性期(受傷後2週間)は週3回、回復期(2週間〜2ヶ月)は週2回、安定期(2ヶ月以降)は週1〜2回が目安です。空白期間を作らないことが重要で、最低でも週1回は通院しましょう。
通院日数で慰謝料は変わりますか?
はい、大きく変わります。自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方が慰謝料計算に使われます。週3回×3ヶ月通院なら慰謝料は約25-30万円、週1回×3ヶ月だと約10万円程度の差が出ます。
保険会社から「3ヶ月で治療終了」と言われました
症状が残っているなら同意する必要はありません。むちうちは6ヶ月以上の通院が必要なケースも多く、ガイドラインでも認められています。担当医・施術者と相談して継続を伝え、必要なら弁護士特約の活用も検討してください。
通院をサボると慰謝料は減りますか?
はい、空白期間が長いと「もう治った」と判断されて慰謝料が減額されたり治療打ち切りを促される原因になります。週1回は最低でも通院し、3週間以上の空白を作らないことが大切です。
症状固定とは何ですか?
これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した時点を「症状固定」と言います。症状固定以降は治療費補償が打ち切られ、後遺症が残れば後遺障害認定の申請に移行します。早期の症状固定は患者様に不利なので慎重に判断する必要があります。
後遺障害認定とは?
症状固定後も残存する症状に対して、自賠責保険から追加の補償(後遺障害慰謝料)が支給される制度です。等級は1〜14級まであり、むちうちは14級または12級が認定されることが多いです。認定には医師の診断書と画像所見が重要です。
城南区で交通事故対応の整骨院はありますか?
長丘はりきゅう整骨院(福岡市城南区樋井川21-62)が対応しています。院長・河野太朗は柔道整復師と鍼灸師の両資格を保有。月火木金土日祝9:00〜20:00開院で通いやすい。Google口コミ★4.9(201件)。城南区・南区・早良区から多数ご来院。
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