交通事故 通院 何ヶ月・週何回?整骨院の期間と頻度の目安|福岡市城南区
交通事故後の整骨院への通院は何ヶ月続けるべきか、週何回が正解か——悩んでいる方へ。福岡市城南区で交通事故後の整骨院・通院頻度について知りたい方へ。「むちうちはどのくらい通えばいい?」「週何回通うのがベスト?」「保険会社から早く治療終了と言われた…」——交通事故治療中によくいただく質問です。結論からお伝えすると、むちうち・腰椎捻挫は3〜6ヶ月、週2〜3回の通院が標準です。安易に治療終了を受け入れると、慰謝料の損失と症状再発のリスクがあります。本コラムでは適切な通院ペースと打ち切り対策を、柔道整復師の院長が解説します。
院長・河野太朗(柔道整復師)と国家資格をもつ鍼灸師(はり師・きゅう師)が在籍。整骨院の手技と鍼灸の複合アプローチに対応しています。
交通事故むちうち(外傷性頸部症候群)・腰椎捻挫の通院期間は軽症で1〜3ヶ月、中等症で3〜6ヶ月が目安です。自賠責保険の通院慰謝料は2020年4月改定以降1日4,300円が基準で、通院実日数×2と総治療期間のうち少ない方に乗じて算出されます(自動車損害賠償保障法)。症状が残っている限り保険会社から治療終了を求められても応じる義務はなく、担当医・施術者の判断を優先することが重要です。
① 標準通院期間(症状別)
交通事故の通院期間は症状の重さで変わります。一般的な目安は以下の通りです。
| 症状 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
|---|---|---|---|
| むちうち(頸椎捻挫) | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 6〜12ヶ月 |
| 腰椎捻挫 | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 6〜12ヶ月 |
| 打撲・挫傷 | 2〜4週間 | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 |
| 骨折 | 1〜2ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 6〜12ヶ月 |
むちうちは症状が長引きやすく、軽症と判断されても3割が長期化するとされます(警察庁データ)。早期に「もう治った」と判断せず、症状が完全になくなるまで通院を継続することが重要です。
② 週何回通うべきか
通院頻度は症状の段階で変わります。
急性期(受傷後2週間):週3回
痛みのピーク時期。集中的な施術で症状の悪化を防ぎます。当院では手技療法・ハイボルト・鍼灸を組み合わせて対応。
回復期(2週間〜2ヶ月):週2回
痛みが軽減し始めた段階。継続施術で症状の安定化を図ります。インナーマッスル強化(EMS楽トレ)も開始。
安定期(2ヶ月以降):週1〜2回
日常生活が楽になってきた段階。再発予防と残存症状の改善を継続。
メンテナンス期(症状固定後):月1〜2回
必要に応じて月1〜2回のメンテナンス。慢性化予防が目的(症状固定後は自費)。
3週間以上の空白期間を作ると「もう治った」と判断されて治療打ち切りリスク大。最低でも週1回は通院しましょう。
③ 通院日数で慰謝料はいくら変わるか
自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方が慰謝料計算に使われます(1日4,300円)。
計算例:3ヶ月(90日)通院
| 通院ペース | 実通院日数 | ×2 | 慰謝料(自賠責基準) |
|---|---|---|---|
| 週1回 | 12日 | 24日 | 約10.3万円 |
| 週2回 | 24日 | 48日 | 約20.6万円 |
| 週3回 | 36日 | 72日(90日が上限) | 約30.9万円 |
週1回と週3回で慰謝料に約20万円の差。週2-3回の通院ペースを継続することが重要です。さらに弁護士特約を使えば慰謝料は2-3倍になります。
交通事故 慰謝料 自動計算ツール(無料)で通院日数・期間を入力するとすぐに目安額が出ます。
④ 治療打ち切り対策
3〜6ヶ月経過すると、保険会社から「そろそろ治療終了を…」と打診されることがあります。これは保険会社の利益最優先の判断であり、患者様の症状とは無関係です。
対策1:症状を正確に伝える
「痛みが残っている」「日常生活で○○が困難」と具体的に施術者・主治医に伝えましょう。施術記録に残れば打ち切り対抗の根拠になります。
対策2:通院を継続する
打ち切り打診後も通院を継続することで「治療継続の意思」を示せます。空白期間を作らないことが重要。
対策3:医師に診断書更新を依頼
整形外科で「治療継続が必要」という診断書を更新してもらいましょう。これは強力な対抗手段になります。
対策4:弁護士特約の活用
保険会社の打ち切り対応で困ったら弁護士に相談。弁護士特約があれば自己負担0円で交渉代行してもらえます。
⚠️ 「もう治療打ち切りで」と保険会社の言葉を鵜呑みにせず、症状が残っていれば必ず継続を主張してください。一度同意するとそれ以降の治療費は自己負担になります。
⑤ 症状固定の正しい判断
「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断した時点を指します。症状固定以降は:
- 治療費補償が打ち切られる
- 慰謝料の計算は症状固定までの期間で確定
- 残存症状は後遺障害認定の対象に
早期の症状固定は患者様に不利
保険会社は早く症状固定を認めさせたがりますが、患者様にとっては不利な選択です。本当に改善が止まったかは慎重に判断する必要があります。
後遺障害認定の準備
症状固定の判断が近づいたら、後遺障害認定の準備を始めましょう。整形外科の診断書、画像所見、整骨院での施術記録が認定材料になります。等級認定されれば追加の慰謝料・逸失利益が支給されます。
交通事故 整骨院 通院 何ヶ月が適切か|保険会社の「3ヶ月で終了」に安易に同意しないために
交通事故後に保険会社から「そろそろ治療終了にしませんか」と言われても、症状が残っている限り同意する必要はありません。むちうち(外傷性頸部症候群)は一般的に軽症で1〜3ヶ月、中等症で3〜6ヶ月、重症例では6〜12ヶ月の通院期間が必要です。保険会社の「3ヶ月終了提案」は費用削減目的であり、法的拘束力はありません。症状が残っている場合は、担当医・整骨院の施術者の判断を優先してください。整骨院への通院継続が正当であることを書面(施術録)で証明することが重要です。福岡市城南区の長丘はりきゅう整骨院では通院期間・頻度の相談にも応じています。
⑥ 当院の通院サポート
長丘はりきゅう整骨院では、患者様一人ひとりに合わせた通院プランを組み、治療打ち切り対策まで一貫してサポートします。
サポート内容
- 初回問診で適切な通院期間・頻度を提案
- 毎回の施術記録を詳細に作成(打ち切り対抗根拠)
- 保険会社からの打ち切り打診に対する対応アドバイス
- 整形外科への診断書更新依頼のサポート
- 弁護士特約活用のアドバイス・連携弁護士紹介
- 後遺障害認定申請のための施術所見書作成
通いやすい体制
- 月火木金土日祝 9:00〜12:30 / 15:00〜20:00(水曜定休)
- 駐車場4台完備(無料)
- 西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分
- キッズスペース完備
- LINE予約24時間受付
あなたの「適切な通院頻度」を専門ページで詳しく
このコラムをお読みの方には、こちらの専門施術ページが特に役立ちます。鍼灸×整骨×城南区の当院ならではの根本改善を目指すアプローチをご案内します。
⑦ 当院でよく見る通院パターン
以下は当院に来院された方から伺うケースです。施術者の観察に基づく一次情報であり、効果を保証するものではありません。
パターン① 保険会社から3ヶ月で打ち切りを告げられたが継続した
「3ヶ月経過後に保険会社から『そろそろ治療終了で』と連絡が来て、どうすればいいか分からず来院した」という方が少なくありません。症状が残っている場合は打ち切りに同意する義務はありません。施術記録と担当医の継続診断書を根拠に、通院を継続するケースが多くあります。
パターン② 週1回しか通えず慰謝料が想定より低くなった
「仕事が忙しくて週1回しか通えなかった」という方から、後になって「もっと通えばよかった」という声をいただくことがあります。前述の通り、週1回と週3回では3ヶ月で約20万円の差が生じます。当院は朝9時〜・夜20時まで・土日祝も対応しているため、仕事の合間に通いやすい体制を整えています。
パターン③ 自律神経症状(めまい・倦怠感)が残り通院が長期化した
むちうちの後から「頭が重い」「すぐ疲れる」「眠れない」という症状が続く方が来院されます。こうした遅発性の自律神経症状は整形外科の画像検査では映らないため、「異常なし」と言われてから転院するパターンが多い症状です。鍼灸によるアプローチを加えることで対応しています。詳しくは自律神経と鍼灸のコラムもご覧ください。
適切な通院ペースで完全回復を目指しましょう
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福岡市城南区樋井川2-1-62 マークス城南1F|西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分
⑦ よくある質問(FAQ)
- 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
- 国土交通省「自動車損害賠償保障制度の概要」|https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibaiseki/
- 警察庁「令和4年中の交通事故の発生状況等について」(2023年公表)|https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/
最終更新日:2026年7月27日