交通事故の自賠責保険|城南区の整骨院での使い方完全ガイド
「交通事故にあったけど、整骨院で施術を受けたい。費用はどうなるの?」「整形外科と整骨院、どっちに通えばいいの?」——城南区から当院にご相談に来られる方の多くがこの疑問をお持ちです。結論からお伝えすると、加害者側の自賠責保険が適用されれば、患者様の自己負担は原則0円です。本コラムでは、自賠責保険の基本・整骨院での使い方・必要な手続き・通院費の流れを、柔道整復師と鍼灸師の両国家資格を持つ院長が分かりやすく解説します。
院長・河野太朗は柔道整復師と鍼灸師の両資格を保有。整骨院の手技×鍼灸の複合アプローチは城南区・南区・早良区で当院のみです。
① 自賠責保険とは?基本を3分で理解
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車・バイクを運転するすべての人に法律で加入が義務付けられている保険です。交通事故の被害者を救済する目的で作られたもので、「強制保険」とも呼ばれます。
自賠責保険でカバーされるもの
- 治療費(整形外科・整骨院・鍼灸院・薬代など)
- 通院交通費(タクシー・公共交通機関)
- 休業補償(仕事を休んだ日数分の収入補償)
- 慰謝料(精神的苦痛への補償)
- 後遺障害が認定された場合の追加補償
補償の上限額
自賠責保険の傷害分(治療費・休業補償・慰謝料含む)は最大120万円まで。これを超える場合は加害者の任意保険または弁護士特約で対応します。
自賠責保険は「被害者を守るための強制保険」。整骨院でも適用可能で、患者様の自己負担は原則0円です。
② 交通事故から整骨院通院までの正しい流れ
事故にあった直後の初動が、その後の保険適用と通院の質を決めます。以下のステップを必ず守ってください。
STEP 1:警察への届出(必須・即日)
事故直後にまず警察へ連絡し、必ず人身事故として届出を行います。物損事故扱いだと自賠責保険の適用が難しくなります。「軽傷だから物損で…」と言われても、人身事故への切り替えを依頼してください。
STEP 2:医療機関で診断書取得(事故後2週間以内)
整形外科などの医療機関を受診し、レントゲン・MRIなどの画像検査と診断書を取得します。診断書は損害賠償手続きで必須となります。
STEP 3:任意保険会社への連絡
加害者側の任意保険会社に「整骨院でのリハビリ通院を希望」と伝えます。「長丘はりきゅう整骨院での通院を予定している」と具体的に伝えるとスムーズです。
STEP 4:整骨院での施術開始
当院に来院いただき、保険会社情報を共有いただければ手続き開始。自賠責保険適用で自己負担原則0円。柔道整復師による手技療法・鍼灸・ハイボルト・トムソン手技でむちうちや腰椎捻挫の症状改善にアプローチします。
STEP 5:並行通院・症状固定まで継続
整形外科と整骨院の併用が交通事故治療の標準。両方の通院日数が合算されて補償計算に反映されます。症状が安定(症状固定)するまで通院を継続します。
⚠️ 事故から2週間以上空けると自賠責適用が難しくなります。痛みが軽くても、必ず早期に医療機関を受診し診断書を取得してください。
③ 自己負担0円の仕組みと補償範囲
「整骨院は健康保険じゃ使えないんじゃ?」とよく質問されますが、交通事故の場合は自賠責保険が適用されるため、健康保険適用とは別の枠組みで自己負担0円となります。
支払いの流れ
- 当院が施術を提供
- 当院が保険会社に施術費を直接請求(一括対応)
- 保険会社が当院に支払い
- 患者様の窓口負担は発生しない
整骨院で受けられる施術内容
- 柔道整復師による手技療法(頸椎・胸椎・腰椎アライメント調整)
- 鍼灸(深部筋・自律神経調整)
- ハイボルト療法(神経痛・急性期対応)
- トムソンベッドによる無痛矯正
- EMSによる体幹インナーマッスル強化
- セルフケア・運動療法指導
④ 慰謝料・休業補償の計算方法
「治療費だけじゃなく、慰謝料も払われるの?」これも頻出質問です。答えはYES。
慰謝料の自賠責基準
自賠責基準では1日あたり4,300円(2020年4月以降)。計算方法は以下:
慰謝料 = 4,300円 × 対象日数
対象日数は「実通院日数 × 2」と「総治療期間」のうち少ない方が採用されます。
計算例
3ヶ月(90日間)の治療期間で実通院30日の場合:
- 実通院 × 2 = 60日
- 総治療期間 = 90日
- 少ない方:60日 → 慰謝料 4,300円 × 60日 = 258,000円
休業補償
仕事を休んだ場合の収入補償も支給されます。日額6,100円(2020年4月以降の自賠責基準)または実収入に応じた金額です。
整形外科+整骨院の通院日合算
整形外科と整骨院どちらの通院日も合算されて慰謝料計算に反映されます。週の通院ペースを増やすことで補償額アップが可能です。
⑤ 注意点と失敗しないコツ
注意1:通院の空白期間を作らない
1〜2週間以上通院しない期間があると、保険会社から「もう治った」と判断されて治療打ち切りを促される原因になります。週2〜3回の継続通院が理想。
注意2:保険会社の治療打ち切り要求に即同意しない
3〜6ヶ月経過すると保険会社から治療終了を促されることがあります。症状が残っているなら同意する必要はありません。担当医・施術者と相談して継続を伝えてください。
注意3:物損事故は人身に切り替える
事故直後に「軽傷だから物損で」と処理してしまうと自賠責適用が難しくなります。後から痛みが出るケースも多いため、必ず人身事故として届出を。
注意4:弁護士特約があれば積極活用
ご自身の任意保険に弁護士特約が付いていれば、自己負担なしで弁護士に依頼できます。慰謝料の弁護士基準は自賠責基準の2〜3倍になることが多く、活用しないと損します。
保険会社対応のアドバイス、必要に応じた弁護士の紹介、整形外科への連携など、施術以外のサポートも可能です。お気軽にご相談ください。
⑥ 当院の交通事故むちうち施術
長丘はりきゅう整骨院では、交通事故によるむちうち・頸椎捻挫・腰椎捻挫・手足のしびれに対し、以下の複合アプローチを提供しています。
施術メソッド
- 手技療法:柔道整復師が頸椎・胸椎のアライメントを調整
- 鍼灸:深部筋・自律神経の乱れにアプローチ
- ハイボルト療法:急性期の神経痛・しびれに対応
- トムソンベッド:ボキボキしない無痛調整
- EMS楽トレ:体幹安定で再発予防
- 水素吸入療法:自律神経症状(めまい・倦怠感)緩和
当院の交通事故対応の特徴
- 院長が柔道整復師+鍼灸師の両資格保有(城南区・南区・早良区で当院のみ)
- 保険会社対応・書類サポート・弁護士紹介可能
- 整形外科との並行通院をサポート
- 水曜以外9:00〜20:00開院(仕事帰りでも通院可能)
- 土日祝も対応・キッズスペース完備
日本の交通事故年間負傷者の約半数がむちうちを発症するとされ、軽症と判断されても3割が長期化します。早期治療開始が予後を大きく左右します。(参考:警察庁・国土交通省データ)
交通事故にあわれたら、まずご相談ください
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