当院の交通事故サポートの特徴
福岡市城南区 長丘はりきゅう整骨院|国家資格(柔道整復師・はり師・きゅう師)の施術者が対応します
① 窓口負担0円で通院できます
自賠責保険が適用されるため、治療費の自己負担は原則0円です。手続きの流れも当院がご案内します。
② 「加害者側」でもあきらめないでください
双方に過失がある事故では、加害者と呼ばれる側でも相手方の自賠責保険から治療費・慰謝料を受け取れるケースがあります(過失の割合によります)。ご自身の過失が大きい場合でも、まず一度ご相談ください。
③ 交通事故に詳しい弁護士のご紹介ができます
保険会社とのやり取りや示談で困ったときは、弁護士のご紹介(無料)や弁護士費用特約の使い方のご案内が可能です。個別の法的判断は弁護士が行います。
④ 整形外科との併用OK・通院先は自分で選べます
医師の診断・検査は整形外科で、日々の施術は当院で、という通い方が認められています。併用が安心な理由はこちら。
⑤ 今の病院・整骨院からの転院もできます
通院先は被害者自身が自由に選べ、途中で変えることもできます。保険会社に一報を入れるだけでOKです。転院の手順はこちら。
⑥ 「被害者請求」の流れをご案内できます
相手の保険会社が対応してくれない・治療費を打ち切られた場合でも、相手方の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求(自賠法16条請求)」という方法があります。必要書類や流れをご案内します。
よくある質問
事故直後は痛くなかったのに、数日後から痛み出しました。今からでも通院できますか?
できます。むちうち等は数日後に症状が出ることが多くあります。できるだけ早く病院を受診し、事故との因果関係を診断書に残してもらってください。時間が空くほど因果関係の証明が難しくなります。
整骨院への通院も自賠責保険の対象になりますか?
対象になります。原則自己負担0円で通院できます。まず病院(整形外科)で診断を受けたうえで、日々のケアとして整骨院を併用する方が多くいらっしゃいます。
相手の保険会社とのやり取りが不安です。誰に相談すればいいですか?
①ご自身の保険会社の担当者 ②弁護士(弁護士費用特約があれば負担なく相談できることが多い)③交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センター(中立・無料)などの窓口があります。1人で抱え込まないことが大切です。
物損事故から人身事故への切り替えはできますか?
できます。けがをした場合は病院の診断書を持って警察に届け出ることで人身事故に切り替えられます。切り替えないと治療費や慰謝料の請求で不利になることがあるため、早めの手続きをおすすめします。
加害者でも慰謝料を受け取れますか?
受け取れるケースがあります。双方に過失がある事故では、加害者と呼ばれる側も、けがをしていれば相手方の自賠責保険へ請求できます(ご自身の過失が100%の場合は対象外。過失の割合により減額されることがあります)。あきらめる前に一度ご相談ください。
弁護士を紹介してもらえますか?
できます。福岡市城南区の長丘はりきゅう整骨院では、交通事故に詳しい弁護士のご紹介(無料)や、弁護士費用特約の使い方のご案内をしています。個別の法的判断・示談交渉は弁護士が行います。
慰謝料はいつ振り込まれますか?
一般的には治療が終わり、示談が成立したあとに支払われます。治療が長引く場合や相手の保険会社が対応してくれない場合は、「被害者請求」により自賠責保険分を先に受け取れるケースもあります。
整骨院には毎日通ってもいいですか?
症状の程度に応じて、医師や施術者と相談のうえ適切な頻度で通うことが大切です。慰謝料の対象日数は「実通院日数×2」と「治療期間」の少ない方で決まるため、無理に毎日通うより、体の回復に合わせた継続が結果的に適正な補償につながります。
福岡市城南区で交通事故に対応している整骨院はありますか?
福岡市城南区樋井川2-1-62の長丘はりきゅう整骨院で対応しています。自賠責保険適用で原則自己負担0円、整形外科との併用や転院のご相談も可能です。夜8時まで受付・西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分です。
よくある質問
Q. 交通事故に遭ったら最初に何をすればいいですか?
A. ①けが人の確認と救護(必要なら119番)②警察への届出(110番・法律上の義務です)③相手の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社の確認 ④現場と車の写真撮影、の順です。その場で示談の約束をすることは避けてください。
Q. 交通事故のあと、整骨院に通院できますか?
A. できます。自賠責保険の対象となるため、原則自己負担0円で通院できます。まず病院(整形外科)で診断を受けたうえで、日々のケアとして整骨院を併用する方が多くいらっしゃいます。通院先は被害者自身が選ぶことができます。
Q. 交通事故の慰謝料はどのように計算されますか?
A. 自賠責保険の基準では、傷害による慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)で、対象日数は「治療期間」と「実際に通院した日数×2」の少ない方が使われます。これはあくまで自賠責基準の目安であり、事案により異なります。
Q. 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうすればいいですか?
A. 痛みが残っているのに治療を終える必要はありません。まず主治医に症状を伝えて治療継続の必要性を相談してください。判断に迷う場合は、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認し、弁護士や交通事故紛争処理センターなど中立の窓口に相談する方法もあります。
Q. 弁護士費用特約とは何ですか?
A. ご自身や家族の自動車保険に付いていることが多い特約で、弁護士への相談・依頼費用を保険会社が負担してくれる制度です(多くの場合300万円まで・保険の等級に影響しない契約が一般的)。事故対応で困ったときに使えるか、一度ご自身の保険証券を確認してみてください。
Q. 加害者でも慰謝料を受け取れますか?
A. 受け取れるケースがあります。双方に過失がある事故では、加害者と呼ばれる側も、けがをしていれば相手方の自賠責保険へ請求できます。ご自身の過失が100%の場合は対象外で、過失の割合により減額されることがあります。
Q. 弁護士を紹介してもらえますか?
A. 福岡市城南区の長丘はりきゅう整骨院では、交通事故に詳しい弁護士のご紹介(無料)や、弁護士費用特約の使い方のご案内をしています。個別の法的判断・示談交渉は弁護士が行います。
Q. 慰謝料はいつ振り込まれますか?
A. 一般的には治療が終わり、示談が成立したあとに支払われます。治療が長引く場合や相手の保険会社が対応してくれない場合は、被害者請求(自賠法16条請求)により自賠責保険分を先に受け取れるケースもあります。
Q. 整骨院には毎日通ってもいいですか?
A. 症状の程度に応じて、医師や施術者と相談のうえ適切な頻度で通うことが大切です。慰謝料の対象日数は「実通院日数×2」と「治療期間」の少ない方で決まるため、無理に毎日通うより体の回復に合わせた継続が適正な補償につながります。
Q. 福岡市城南区で交通事故に対応している整骨院はありますか?
A. 福岡市城南区樋井川2-1-62の長丘はりきゅう整骨院で対応しています。自賠責保険適用で原則自己負担0円、整形外科との併用や転院のご相談も可能です。夜8時まで受付・西鉄バス「長尾公園前」徒歩1分です。