通院日数を入れるだけで、自賠責基準の慰謝料の目安を自動計算。あわせて事故のあと「何を・どの順番でやればいいか」を時系列でまとめました。当院がふだん患者さまに口頭でお伝えしている内容を、いつでも見られる形にしたものです。
上から順番に。すべて終わっていなくても大丈夫、今いる場所から確認してください
「知らないまま」を防ぐための計算機です。自賠責保険の基準(国土交通省の支払基準)で目安を計算します
※この計算は自賠責保険基準(2020年4月1日以降の事故:日額4,300円)による概算の目安であり、金額を保証するものではありません。実際の支払額は事案・過失割合・治療内容により異なり、傷害部分には支払限度額(120万円)があります。本ツールは法律相談・法的助言ではありません。個別の判断は弁護士等の専門家にご相談ください。
出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
計算結果や保険会社とのやり取りに不安がある方は、LINEで無料相談できます。
福岡市城南区 長丘はりきゅう整骨院|国家資格(柔道整復師・はり師・きゅう師)の施術者が対応します
自賠責保険が適用されるため、治療費の自己負担は原則0円です。手続きの流れも当院がご案内します。
双方に過失がある事故では、加害者と呼ばれる側でも相手方の自賠責保険から治療費・慰謝料を受け取れるケースがあります(過失の割合によります)。ご自身の過失が大きい場合でも、まず一度ご相談ください。
保険会社とのやり取りや示談で困ったときは、弁護士のご紹介(無料)や弁護士費用特約の使い方のご案内が可能です。個別の法的判断は弁護士が行います。
医師の診断・検査は整形外科で、日々の施術は当院で、という通い方が認められています。併用が安心な理由はこちら。
通院先は被害者自身が自由に選べ、途中で変えることもできます。保険会社に一報を入れるだけでOKです。転院の手順はこちら。
相手の保険会社が対応してくれない・治療費を打ち切られた場合でも、相手方の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求(自賠法16条請求)」という方法があります。必要書類や流れをご案内します。
保険会社は教えてくれないことがあります
ご自身や家族の自動車保険に付いていれば、弁護士への相談・依頼費用(多くは300万円まで)を保険が負担します。事故対応に迷ったら、まず保険証券でこの特約の有無を確認してください。
保険会社に案内された医療機関に必ず通う義務はありません。病院(検査・診断)と整骨院(日々のケア)の併用も認められています。転院・併用の際は保険会社に一報を入れればOKです。
いつ・どこが・どう痛むかの記録は、治療の必要性や後遺障害認定の場面で客観的な資料になります。スマホのメモで十分なので、日付つきで残してください。
通院先を探している方へ
当院は交通事故の施術に対応しています(自賠責保険・原則自己負担0円/病院との併用可/夜8時まで受付)。事故後の体の不安、まずはお気軽にご相談ください。